
事故概要
副業を始める際、契約形態によっては思わぬ問題が発生する可能性があります。特に注意が必要なのは、副業先との契約が「雇用契約」の場合です。
雇用契約とは?
- 時給制のアルバイトや、指示を受けて働く形態など
- 契約書がなくても、実態として雇用関係があれば口頭で雇用契約とみなされます
- 人材派遣(日雇い派遣含む)も、場合によっては雇用契約に該当します。
雇用契約での副業で起こりうる問題
- 本業先(メインの勤務先)に労働時間の通算管理義務が発生します
- 本業と同様の労働基準法が適応されます。
- 副業先での割増賃金の発生
割増賃金の支払い義務
副業によって法定労働時間を超えた場合、その超過分について割増賃金(通常賃金の1.25倍以上)の支払い義務があります。これは後から雇用契約を結んだ企業(副業先)が負うことになります。
従業員懸念
気づかず、本業先に通算管理義務の発生
本業懸念
二重雇用による通算管理業務の発生、副業先業務時間も兼ねた割増賃金の調整
通算をうけないケース
- フリーランスや個人事業主として働く場合、労働基準法の適用外となり労働時間の通算は不要です。
- 労働基準法第41条に該当する業種(農業、畜産業など)も通算の対象外です。
- 管理監督者や高度プロフェッショナル制度に該当する労働者も通算されません。
対応方法①
自身の副業先の契約が雇用契約か確認し、本業が二重雇用を許可してない場合は業務委託契約など時間の通算義務が発生しない形の業務内容、または契約を再考してください。